ビットコインで得た利益を確定申告する方法

仮想通貨に関しては、2016年6月の資金決済法公布によりはじめて定義付けが行われています。
一方、税法上においては統一的な取扱いが公表されておらず、課税に関しては金取引と同様な扱いとなります。

ビットコイン取引で利益が生じた場合には確定申告をすることで処理をすることになり、ここでは、1月1日から12月31日までの1年間で得たすべての所得を計算に、税務署に申告を行います。

行う際に必要な書類としては、一般的には、確定申告書A、源泉徴収票があり、必要に応じて医療費の明細書や生命保険料などの控除証明、他に所得控除を受ける際に関係する書類を準備します。
ビットコインに関する書類としては、仮想通貨の入金・出金明細書、ウォレットの残高スクリーンショット、取引履歴のスクリーンショットがあり、全てを税務署に提出する必要があります。

注意点としては申告書の種類があり、事業所得や不動産所得がある場合、分離課税、損失を提出する場合には申告書Bも必要になります。

手続きは、申告書の入手、関係書類の入手、作成、提出の流れになり、還付される税金の受取り場所を忘れずに記載する必要があります。
納付に関しては、持参の場合には3月15日までに金融機関等に納付し、振替納税を利用した場合には指定金融機関から4月中旬頃に引落が行われます。

ビットコインの課税

ビットコインで利益が出た場合に支払う税金はどれくらい?

ビットコインで課税対象となる内容には、まず、売却等取引によって得た利益、いわゆるキャピタルゲインとしての譲渡所得、雑所得があります。

他に、トレードによって得た利益、商品・サービスをビットコイン払いで購入または販売して得た利益、採掘によって得た利益、販売等によって得た利益、給与などをビットコインで受取り利益が出たケースなども該当します。

かかる税金には、所得税、都道府県民税、市区町村民税の3つがあります。

具体的には、利益額195万円以下の場合には約15%、195万円を超え330万円以下では約20%、330万円を超え695万円以下では約30%、695万円を超え900万円以下では約33%、900万円を超え1,800万円以下では約43%、1,800万円を超え4,000万円以下では約50%、4,000万円超では約55%の課税額となります。

各課税範囲には控除額が設けられており、195万円以下には無いものの、例えば、195万円を超え330万円以下の場合には97,500円が控除額となります。

利益に関しては、譲渡所得に対しては50万円の特別控除枠が設けられており、売却価格 – (購入価格 + 手数料等経費) – 50万円で利益を確定します。